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参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》
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図 1-9 精神障害の労災認定基準(面接指導実施医師養成講習会

第 1 章 総論・法制論より引用)

3)複数事業労働者の労災認定
➢ 令和2年9月に施行された労働者災害補償保険法の以前は、企業ごとに業務負荷
を評価して労災認定をしていた
➢ 施行後は、複数事業労働者が 1 つの事業場のみの業務上の負荷(労働時間やスト
レス等)を評価して業務災害に当たらない場合、複数の事業場等の業務上の負荷
を総合的に評価して労災認定できるかを判断する
➢ 一つの事業場のみの業務上の負荷を評価するだけで労災認定の判断ができる場合
は、これまでどおり「業務災害」として、業務災害に係る各種保険給付が支給さ
れる


この場合であっても、全ての就業先の事業場の賃金額を合算した額を基礎に保険
給付される

図 1-10 複数事業労働者の労災認定

(出典「複数事業労働者への労災保険給付わかりやすい解説(2020 年 9 月施行)」
(厚生労働省)」

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