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参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》
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2)衛生委員会
➢ 労働安全衛生法第 18 条により、常時使用する労働者数が 50 人以上の事業場で
は、衛生委員会を設置しなければならない
➢ 労働者の健康障害の防止や健康の保持増進に関わる事項について、総括安全衛
生管理者等が議長となり、衛生管理者、産業医、労働者等で審議する

<衛生委員会での調査審議事項>
① 労働者の健康障害を防止するための基本となる対策
② 労働者の健康の保持増進を図るための基本となる対策
③ 労働災害の原因及び再発防止対策(衛生関係)

<衛生委員会の構成>
① 総括安全衛生管理者又はこれに準ずる者(議長)
② 衛生管理者で事業者が指名した者
③ 産業医で事業者が指名した者
④ 衛生に関し経験を有する労働者で事業者が指名した者
※①以外の委員の半数は労働組合等の推薦による者
※作業環境測定士を委員として指名することも可能
3)労働安全衛生法で選任義務がある管理者等の職務
労働安全衛生法で選任義務がある事業場の安全衛生管理を担う総括安全衛生管理者、衛
生管理者、産業医の職務について、表 1-4 で示す。

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