よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(3)労災認定基準について
業務に起因する災害、通勤途上のケガや病気に対する保険給付は、労働者災害補償
保険法(労災保険法)によって規定されている。労災保険の認定基準等について、
脳・心臓疾患、精神障害、複数事業労働者の労災認定の3つに分けて説明する。
1)脳・心臓疾患の労災認定基準
➢ 脳・心臓疾患の労災認定基準は令和3年9月 14 日付けで改正
➢ 対象疾病は、脳疾患(脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症)と心臓
疾患(心筋梗塞、狭心症、心停止、重篤な心不全、大動脈解離)












脳・心臓疾患の対象疾病を発症した際、治療やそれに伴う休業等が、労災認定
基準に照らして業務による明らかな過重負荷に起因すると認められた場合に、
保険給付される
評価期間は発症前概ね6か月間である
発症前 1 か月間に時間外労働が概ね 100 時間以上、又は発症前2か月から6か
月間の平均で月 80 時間を超える時間外労働は、発症との関連性が強いと評価さ
れる
これらには至らないものの、これに近い時間外労働に加えて一定の労働時間以
外の負荷要因が認められる場合も関連性が強いと評価される
「一定の労働時間以外の負荷要因」
 勤務時間の不規則性(拘束時間の長い勤務、休日のない連続勤務、勤務
間インターバルが短い勤務、不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務)
 事業場外における移動を伴う業務(出張の多い業務、その他事業場外に
おける移動を伴う業務)
 心理的負荷を伴う業務
 身体的負荷を伴う業務
 作業環境(温度環境、騒音)等
 発症前1週間程度の時期に特に過重な業務に就労した場合(短期間の過
重業務)
 発症直前から前日までの間に異常な出来事に遭遇した場合
複数の会社等に雇用されている労働者について、1つの勤務先の負荷を評価し
ても労災認定できない場合は、全ての勤務先の負荷を総合的に評価して労災認
定できるかを判断する
業務による負荷は、労働時間については通算し、労働時間以外の負荷要因につ
いては負荷を総合的に評価し判断する

13