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参考資料1-1_長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル(改訂版) (128 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》
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面接指導対象医師が多い職場や部署が明らかとなり(継続して面接指導対象医
師数が多い等)、組織的な対応や職場環境改善が必要と考えられる場合、必要に
応じて衛生委員会で改善策を審議することが重要である
衛生委員会で審議された後は、管理者へ通知し、職場環境改善や面接指導対象
医師の就業上の措置へつなげることが重要である

⑤その他
➢ 就業上の措置が必要無い場合でも、面接指導対象医師に通院や生活習慣の改善
その他の保健指導が必要な場合、管理者は産業医や保健師にその情報を提供し





て、面接指導対象医師に保健指導や経過観察が行なわれる様にすることが望ま
しい
就業上の措置が必要な場合、その内容について同意を得ることが望ましいが、
本人から了解を得られない場合、以下の内容等を説明し、本人の理解を促す
・ 本人が人事から就業規則上の必要性等の説明を受けること
・ 本人の生命に危険が及ぶこと
・ 業務及び医療安全の質が低下する危険があること
・ 特定労務管理対象機関(B水準・連携B水準・C水準の医療機関)と
して必要な措置であること
就業上の措置を講じた後に健康状態等の改善を認めた場合には、産業医の意見
を聴いた上で、就業上の措置を解除する等の措置を講ずる必要がある

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