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令和6年度税制改正大綱 (10 ページ)

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出典情報 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》
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わが国の生産性を引き上げる構造的な改革が必要となる。その中で、多くの国
民の生活基盤である地域経済において、経済活動の大黒柱である中小企業の生
産性の向上や経営基盤の強化を促し、中堅企業へと成長を後押ししていくこと
が重要となる。こうした認識の下、令和6年度税制改正においては、中小企業
事業再編投資損失準備金制度を拡充することとする。具体的には、成長意欲の
ある中堅・中小企業が、複数の中小企業を子会社化し、グループ一体となって
成長していくことを後押しするため、複数回のM&Aを実施する場合には、積
立率を現行の 70%から最大 100%に拡充し、据置期間を現行の5年から 10 年
に延長する措置を講ずる。こうした措置により、中小企業の従業員の雇用を確
保しつつ、成長分野への円滑な労働移動を確保することとする。

(4)その他考慮すべき課題
租税特別措置については、特定の政策目的を実現するために有効な政策手法
となりうる一方で、税負担の歪みを生じさせる面があることから、税制の「公
平・中立・簡素」の基本原則に鑑み、真に必要なものに限定していくことが極
めて重要である。このため、新たな租税特別措置の創設や拡充を行う場合は、
財源を確保することに加え、いたずらに全体の項目数を増加させないことに配
意すべきである。具体的には、毎年度、期限が到来するものを中心に、各措置
の適用実態を検証し、政策効果や必要性を見極めた上で、廃止を含めてゼロベ
ースで見直しを行うこととする。また、存置するものについては、各措置の政
策意義、効果、性質等に応じ適切な適用期限を設定することとする。
こうした取組みの実効性を高めるためには、政策効果の検証の質的向上が不
可欠であり、税制改正要望を行う省庁のみならず、税制当局においてもEBP
Mの徹底に不断に取り組んでいくことが重要である。
とりわけ、対象者に特定の行動変容を促す、いわゆる「インセンティブ措置」
については、従来にも増して厳格にその効果を立証することが求められる。政
策税制が単なる事後的なメリットとして存置されている事態を回避し、真にイ
ンセンティブ措置として機能することを目指す観点から、客観的なデータに基
づく分析・検証が行われるべきである。令和6年度税制改正においては、これ
までの賃上げ促進税制の政策効果について統計的・計量的な分析がなされ、そ
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