令和6年度税制改正大綱 (87 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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特別控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
① 対象となる特定事業から次の事業を除外する。
イ 国際会議等に参加する者の利用に供する大規模な集会施設、宿泊施設、
文化施設その他の利用に供する施設又は設備の整備、運営又はサービスの
提供に関する事業(国際会議等に参加する者に係るものに限る。)のうち、
集会施設、宿泊施設又は文化施設以外の施設又は設備の整備、運営又はサ
ービスの提供に関する事業
ロ 付加価値の高い農林水産物若しくは加工食品の効率的な生産若しくは輸
出の促進を図るために必要な高度な技術の研究開発又は当該技術の活用に
関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する
事業を含む。)
② 設備投資に係る特定事業に関する事業実施計画の事業実施期間の末日につ
いて設備を事業の用に供した日以後5年を経過する日(現行:定めなし)と
した上、特定事業の適切な実施に関する国家戦略特別区域担当大臣の確認に
ついてその判断基準を明確化する。
(2)国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税
額の特別控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長
する。
① 令和6年4月1日以後に受けた指定に係る指定法人事業実施計画に記載さ
れた特定機械装置等の特別償却率を、機械装置及び器具備品については
30%(現行:34%)に、建物等及び構築物については 15%(現行:17%)
に、それぞれ引き下げる。
② 令和6年4月1日以後に受けた指定に係る指定法人事業実施計画に記載さ
れた特定機械装置等の税額控除率を、機械装置及び器具備品については8%
(現行:10%)に、建物等及び構築物については4%(現行:5%)に、そ
れぞれ引き下げる。
③ 対象となる特定国際戦略事業から次の事業を除外する。
イ 手術補助その他の治療、日常生活訓練その他医療及び介護に関する利用
に供するロボットの研究開発又は製造に関する事業(これらの事業に必要
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