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令和6年度税制改正大綱 (31 ページ)

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出典情報 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》
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るべき額から行う。
(注3)上記イ及びロについて、給与所得者の扶養控除等申告書に記載した
事項の異動等により特別控除の額に異動が生ずる場合には、年末調整
により調整する。
ハ 上記イ及びロにより控除された後の所得税額をもって、それぞれの給与
等につき源泉徴収をされるべき所得税の額とする。
ニ 令和6年分の年末調整の際に、年税額から特別控除の額を控除する。
ホ 上記イ及びニによる控除について、給与等の支払者が同一生計配偶者等
を把握するための措置を講ずる。
へ 上記イの給与等の支払者は、上記イ又はロによる控除をした場合には、
支払明細書に控除した額を記載することとする。
ト 上記イの給与等の支払者は、源泉徴収票の摘要の欄に控除した額等を記
載することとする。
② 公的年金等の受給者に係る特別控除の額の控除
イ 令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金
等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除く。)
につき源泉徴収をされるべき所得税の額について、上記①イからハまで
(上記①ロ(注3)を除く。
)に準じた取扱いとする。
(注)上記イについて、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載した
事項の異動等により特別控除の額に異動が生ずる場合には、確定申告に
より調整する。
ロ 上記イの公的年金等の支払者は、源泉徴収票の摘要の欄に控除した額等
を記載することとする。
③ 事業所得者等に係る特別控除の額の控除
イ 令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)から本人分に係
る特別控除の額に相当する金額を控除する。
ロ 特別控除の額に相当する金額のうち、第1期分予定納税額から控除をし
てもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分予定納税額(11 月)か
ら控除する。
(注)予定納税に係る上記イ及びロによる控除は、現行の納付すべき額から
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