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令和6年度税制改正大綱 (90 ページ)

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出典情報 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》
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(10)海外投資等損失準備金制度について、対象となる特定株式等から経済施策
を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく独立
行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の助成金の交付を受けた法人がその助
成金をもって取得したその助成金の交付の目的に適合した株式又は出資を除外
した上、その適用期限を2年延長する。
(11)国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例について、次の見直しを
行った上、その適用期限を2年延長する。
① 所得控除率を 18%(現行:20%)に引き下げる。
② 対象事業から次の事業を除外する。
イ 我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込ま
れる産業に係る国際的な事業機会の創出その他当該産業に係る国際的な規
模の事業活動の促進に資する事業
ロ 付加価値の高い農林水産物若しくは加工食品の効率的な生産若しくは輸
出の促進を図るために必要な高度な技術の研究開発又は当該技術の活用に
関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する
事業を含む。)
(注)上記①の改正は、令和6年4月1日以後に指定を受ける法人(指定に係る
認定区域計画に定められている特定事業に関する事業実施計画を同日前に国
家戦略特別区域担当大臣に提出したものを除く。)の各事業年度分の法人税
について適用する。
(12)技術研究組合の所得の計算の特例について、次の見直しを行った上、その
適用期限を3年延長する。
① 対象資産について、新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応
用を考案するために行う試験研究の用に直接供する固定資産に限定する。
② 対象資産から、電気ガス供給施設利用権を除外する。
(13)特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例における独立行政法人中小
企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済事業に係る措置について、中小
企業倒産防止共済法の共済契約の解除があった後同法の共済契約を締結した場
合には、その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する当該
共済契約に係る掛金については、本特例の適用ができないこととする(所得税
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