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令和6年度税制改正大綱 (63 ページ)

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出典情報 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》
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収支相償原則の見直し等の公益法人制度改革が行われた後も、公益社団法人及
び公益財団法人が行う収益事業以外の事業に係る事業所税について、引き続き
非課税とする措置を講ずる。
(40)関係法令の改正を前提に、消費生活協同組合等の電気を供給する事業に係
る員外利用の制限の緩和等が行われた後も、消費生活協同組合等が行う事業に
係る事業所税について、現行制度と同様の特例措置を講ずる。
(41)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正後の
障害福祉サービス事業の用に供する施設に係る事業所税について、引き続き非
課税とする措置を講ずる。
(42)公益法人等の収益事業から除外される公的医療機関に該当する病院等を設
置する農業協同組合連合会が行う医療保健業の要件の見直しが行われた後も、
同連合会が行う収益事業以外の事業に係る事業所税について、引き続き非課税
とする措置を講ずる。
(43)児童福祉法等の改正に伴い、次の措置を講ずる。
① 児童福祉施設の用に供する施設に係る事業所税の非課税措置について、対
象に里親支援センターの用に供する施設を加える。
② 社会福祉事業の用に供する施設に係る事業所税の非課税措置について、対
象に親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事
業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事
業及び親子関係形成支援事業の用に供する施設を加える。
③ 児童福祉法等の改正後の障害児通所支援事業、児童自立生活援助事業、子
育て短期支援事業、利用者支援事業及び障害児入所施設を経営する事業の用
に供する施設に係る事業所税について、引き続き非課税とする措置を講ずる。
(44)特定農産加工業経営改善臨時措置法の改正を前提に、同法に規定する承認
計画に基づき特定農産加工業者等が事業の用に供する一定の施設に対する資産
割に係る事業所税の課税標準の特例措置について、適用期限を1年9月(個人
の事業については2年)延長する。
〔廃止・縮減等〕
〈固定資産税・都市計画税〉
(1)農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律
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