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令和6年度税制改正大綱 (83 ページ)

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出典情報 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》
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た農業者等の同法の生産方式革新事業活動(仮称)の促進に資する措置として
その計画に記載されたもの(以下「促進措置」という。)を行う同法のスマート
農業技術活用サービス事業者(仮称)若しくは食品等事業者(仮称)であるも
のが、同法の施行の日から令和9年3月 31 日までの間に、次の機械その他の減
価償却資産のうち一定の基準に適合するもの(以下「生産方式革新事業活動用
資産等」という。)の取得等をして、その法人の生産方式革新事業活動(スマー
ト農業技術活用サービス事業者又は食品等事業者にあっては、その促進措置)
の用に供した場合には、その取得価額に、次の生産方式革新事業活動用資産等
の区分に応じそれぞれ次の償却率を乗じた金額の特別償却ができることとする
(所得税についても同様とする。
)。
(1)認定生産方式革新実施計画(仮称)に記載されたその農業者等が行う生産方
式革新事業活動の用に供する設備等を構成する機械装置、器具備品、建物等及
び構築物 32%(建物等及び構築物については、16%)
(2)認定生産方式革新実施計画に記載された生産方式革新事業活動の促進に資す
る措置の用に供する設備等を構成する機械装置 25%
(注)上記の「一定の基準」とは、それぞれ次のものをいう。
(1)上記(1)の減価償却資産
① その生産方式革新事業活動による取組の過半がスマート農業技術(仮称)
の効果の発揮に必要となるほ場の形状、栽培の方法又は品種の転換等の取
組であること等の要件を満たす生産方式革新事業活動の用に供されるもの
であること。
② 次のいずれかに該当する減価償却資産であること。
イ スマート農業技術を組み込んだ機械装置のうち7年以内に販売された
もの
ロ 上記イと一体的に導入された機械装置、器具備品、建物等及び構築物
のうちスマート農業技術の効果の発揮に必要不可欠なもの
(2)上記(2)の減価償却資産
① その認定生産方式革新実施計画に記載された生産方式革新事業活動につ
いて、その取組に係る作付面積又は売上高が認定を受けた農業者等の行う
農業に係る総作付面積又は総売上高のおおむね 80%以上を占めること等
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