令和6年度税制改正大綱 (47 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
健康保険法等の改正に伴い、本人確認書類の範囲に、健康保険法に規定す
る被保険者の資格の確認に必要な書面等を加える。
③
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の改正を前提に、本人確
認書類の範囲に、特別児童扶養手当受給証明書(仮称)を加える。
(4)税務署長に提出する書類等について、次の措置を講ずる。
① 次に掲げる書類の全ての書式について、国税庁長官が必要がある場合に、
所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができるようにするた
めの所要の整備を行う。
イ 障害者等に対する少額貯蓄非課税制度に係る申告書
ロ 源泉所得税の徴収高計算書
ハ 調書、源泉徴収票、計算書及び報告書
ニ 勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄非課税制度に係る申告書
② 国税庁長官は、上記①イからニまでに掲げる書類の書式について所要の事
項を付記し、又は一部の事項を削る場合において、当該書類について必要が
あるときは、日本産業規格に定める用紙の大きさに変更することができるこ
ととする。
(注)上記の改正は、令和8年9月1日以後に提出する書類について適用する。
(5)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律等の改正を前提に、次
の措置を講ずる。
① 収支相償原則の見直し等の公益法人制度改革が行われた後も、公益社団法
人及び公益財団法人に講じられている措置を引き続き認めることとする。
② 公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置につい
て、次に掲げる継続適用措置の適用対象に、公益社団法人及び公益財団法人
が解散する場合又は公益認定の取消しの処分を受けた場合において、非課税
承認を受けた財産等を公益信託の受託者に移転するときを加えるほか、所要
の措置を講ずる。
イ 公益法人等が解散する場合における非課税の継続適用措置
ロ 公益社団法人及び公益財団法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合
における非課税の継続適用措置
(6)公益信託制度改革による新たな公益信託制度の創設に伴い、次の措置を講ず
-43-