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令和6年度税制改正大綱 (101 ページ)

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出典情報 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》
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供するフォークリフト等の機械を含む。)の動力源に供する軽油の引取りに係
る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。
(5)農業又は林業を営む者等が動力耕うん機等の機械の動力源に供する軽油の引
取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。
(6)セメント製品製造業を営む者が事業場内において専らセメント製品又はその
原材料の積卸しのために使用するフォークリフト等の機械の動力源の用途に供
する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延
長する。
(7)生コンクリート製造業を営む者が事業場内において専ら骨材の積卸しのため
に使用するフォークリフト等の機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係
る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。
(8)鉱物(岩石及び砂利を含む。)の掘採事業を営む者が事業場内において専ら
鉱物の掘採等のために使用する機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係
る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。
(9)とび・土工工事業を営む者が工事現場において専らくい打ち等のために使用
する建設機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免
除の特例措置の適用期限を3年延長する。
(10)鉱さいバラス製造業を営む者(中小事業者等に限る。
)が事業場内において
専ら鉱さいの破砕等のために使用する機械の動力源の用途に供する軽油の引取
りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。
(11)港湾運送業を営む者が港湾において専ら港湾運送のために使用されるブル
ドーザー等の機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課
税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。
(12)倉庫業を営む者が倉庫において専ら当該倉庫業のために使用するフォーク
リフト等の機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税
免除の特例措置の適用期限を3年延長する。
(13)鉄道(軌道を含む。)に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業を営む者
が駅の構内において専ら積込み事業等のために使用するフォークリフト等の機
械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措
置の適用期限を3年延長する。
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