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令和6年度税制改正大綱 (85 ページ)

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出典情報 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》
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認定事業者の適用年度をその特定業務施設を事業の用に供した日から同日
の翌日以後2年を経過する日までの期間(現行:認定を受けた日から同日
の翌日以後2年を経過する日までの期間)内の日を含む事業年度とする。
ロ 事業主都合による離職者がいないこととの要件について、その判定対象
となる事業年度を対象年度及びその対象年度開始の日前2年(現行:1年)
以内に開始した各事業年度とする。
ハ 地方事業所特別基準雇用者数に係る措置における地方事業所特別基準雇
用者数を特定業務施設における特定雇用者の増加数に達するまでの数に限
定する。
③ 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る認定要件について、関係
法令の改正を前提に、次の見直しを行う。
イ 特定業務施設の範囲に次の部門のために使用される事務所を加える。
(イ)商業事業部門(専ら業務施設内において情報通信技術等を利用して対
面以外の方法により行われる販売若しくは役務提供の勧誘、販売、契約
締結等に関する業務、営業管理若しくは市場調査に関する業務又は購買
管理若しくは購買企画に関する業務を行う部門に限る。

(ロ)サービス事業部門(調査企画、情報処理、研究開発、国際事業その他
管理の業務の受託に関する業務を行う部門に限る。

ロ 移転型事業に係る転勤者に関する要件のうち「特定業務施設を事業の用
に供する日の属する事業年度のその特定業務施設の増加従業員数の過半数
が特定集中地域にある他の事業所からの転勤者であって、かつ、実施期間
を通じたその特定業務施設の増加従業員数の4分の1以上が特定集中地域
にある他の事業所からの転勤者であること」との要件について、増加従業
員数の過半数が特定集中地域にある他の事業所からの転勤者であることと
する期間を特定業務施設を事業の用に供する日から同日以後1年を経過す
る日までの期間とする。
(2)カーボンニュートラルに向けた投資促進税制について、次の措置を講ずる
(所得税についても同様とする。
)。


中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。以下同じ。)が生産
工程効率化等設備の取得等をする場合の特別償却率及び税額控除率を、認定
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