令和6年度税制改正大綱 (102 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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等のために使用する機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取
税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。
(15)廃棄物処理事業を営む者(産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄物処
分業者にあっては、中小事業者等に限る。)が廃棄物の埋立地内において専ら
廃棄物の処分のために使用する機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係
る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。
(16)木材加工業を営む者が事業場内において専ら木材の積卸しのために使用す
る機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特
例措置の適用期限を3年延長する。
(17)木材市場業を営む者が事業場内において専ら木材の積卸しのために使用す
る機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特
例措置の適用期限を3年延長する。
(18)堆肥製造業を営む者が事業場内において、専ら堆肥の製造工程において使
用する機械等の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免
除の特例措置の適用期限を3年延長する。
(19)索道事業を営む者がスキー場において専ら当該スキー場の整備のために使
用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械等の動力源
の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期
限を3年延長する。
(20)船舶の動力源に供する軽油の引取りを行った自衛隊の船舶の使用者が、重
要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律、
重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律、武力攻撃事態等
及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施
する措置に関する法律又は国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸
外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律に基づき行う当該軽油の譲
渡に係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長する。
(21)船舶の動力源に供する軽油の引取りを行ったオーストラリア軍隊の船舶の
使用者が、自衛隊に対して行う当該軽油の譲渡に係る軽油引取税の課税免除の
特例措置の適用期限を3年延長する。
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