令和6年度税制改正大綱 (72 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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(注)雇用安定控除との調整等所要の措置を講ずる。
(2)国税(1)の見直し及び延長に伴い、税額控除制度を中小企業者等に係る法
人住民税に適用する。
2 生産性向上・供給力強化に向けた国内投資の促進
(国 税)
(1)戦略分野国内生産促進税制の創設
産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人で同法の改正
法の施行の日から令和9年3月 31 日までの間にされた産業競争力強化法の事
業適応計画の認定に係る同法の認定事業適応事業者(その事業適応計画にその
計画に従って行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として同
法の産業競争力基盤強化商品(仮称)の生産及び販売を行う旨の記載があるも
のに限る。)であるものが、その事業適応計画に記載された産業競争力基盤強
化商品の生産をするための設備の新設又は増設をする場合において、その新設
又は増設に係る機械その他の減価償却資産(以下「産業競争力基盤強化商品生
産用資産」という。)の取得等をして、国内にある事業の用に供したときは、
その認定の日以後 10 年以内(以下「対象期間」という。
)の日を含む各事業年
度において、その産業競争力基盤強化商品生産用資産により生産された産業競
争力基盤強化商品のうちその事業年度の対象期間において販売されたものの数
量等に応じた金額とその産業競争力基盤強化商品生産用資産の取得価額を基礎
とした金額(既に本制度の税額控除の対象となった金額を除く。)とのうちい
ずれか少ない金額の税額控除ができることとする。ただし、控除税額は、デジ
タルトランスフォーメーション投資促進税制の税額控除制度による控除税額及
びカーボンニュートラルに向けた投資促進税制の税額控除制度による控除税額
との合計で当期の法人税額の 40%(半導体生産用資産にあっては、20%)を
上限とし、控除限度超過額は4年間(半導体生産用資産にあっては、3年間)
の繰越しができる。
(注1)上記の「産業競争力基盤強化商品」とは、次の商品をいい、数量等に応
じた金額は、次の産業競争力基盤強化商品の区分に応じ次の金額とする。
ただし、その産業競争力基盤強化商品生産用資産を事業の用に供した日
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