令和6年度税制改正大綱 (99 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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外分を含む収入金額が 50 億円超である者が直接又は間接に支配する法人を
設立した場合のその法人を加えるほか、上記②と同様の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、令和6年 10 月1日以後に開始する課税期間から適用する。
(3)簡易課税制度等の見直し
その課税期間の初日において所得税法又は法人税法上の恒久的施設を有しな
い国外事業者については、簡易課税制度の適用を認めないこととする。また、
適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の
適用についても同様とする。
(注)上記の改正は、令和6年 10 月1日以後に開始する課税期間から適用する。
(4)その他所要の措置を講ずる。
(地方税)
消費税におけるプラットフォーム課税の導入に伴い、地方消費税について所要
の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、令和7年4月1日以後に行われる電気通信利用役務の提供に
ついて適用する。
2 外国人旅行者向け免税制度(輸出物品販売場制度)の抜本的な見直し
(国 税)
外国人旅行者向け免税制度については、制度が不正に利用されている現状を踏
まえ、免税販売の要件として、新たに政府の免税販売管理システムを通じて取得
した税関確認情報(仮称)の保存を求めることとし、外国人旅行者の利便性の向
上や免税店の事務負担の軽減に十分配慮しつつ、空港等での混雑防止の確保を前
提として、令和7年度税制改正において、制度の詳細について結論を得る。
(注)上記の「税関確認情報(仮称)」とは、免税店で免税購入対象者が免税購入
した物品を税関長が国外に持ち出すことを確認した旨の情報をいう。
3 租税特別措置等
(国 税)
〔延長・拡充等〕
(1)外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税措置について、外国公館等
による免税購入表の提出及び事業者による免税購入表の保存を電磁的記録によ
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