令和6年度税制改正大綱 (51 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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(12)から(17)までの見直しに伴い、所要の措置を講ずる。
(2)国税における諸制度の取扱い等を踏まえ、その他所要の措置を講ずる。
〈国民健康保険税〉
(3)国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を 24 万円
(現行:22 万円)に引き上げる。
(4)国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、次のとおりとする。
① 5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者等の数
に乗ずべき金額を 29.5 万円(現行:29 万円)に引き上げる。
② 2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者等の数
に乗ずべき金額を 54.5 万円(現行:53.5 万円)に引き上げる。
(5)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の改正に伴い、同
法に規定する流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含めて国民健康
保険税を課する措置を講ずる。
〈森林環境譲与税〉
(6)森林環境譲与税の譲与基準について、私有林人工林面積の譲与割合を 100 分
の 55(現行:10 分の5)とし、人口の譲与割合を 100 分の 25(現行:10 分の
3)とする。
二 資産課税
1 土地に係る固定資産税等の負担調整措置
(1)土地に係る固定資産税の負担調整措置
① 宅地等及び農地の負担調整措置については、令和6年度から令和8年度ま
での間、商業地等に係る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減額制
度を含め、現行の負担調整措置の仕組みを継続する。
② 据置年度において簡易な方法により価格の下落修正ができる特例措置を継
続する。
③ その他所要の措置を講ずる。
(2)土地に係る都市計画税の負担調整措置
固定資産税の改正に伴う所要の改正を行う。
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