令和6年度税制改正大綱 (96 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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(6)買戻条件の付された一定の種類株式について買戻しが行われた場合における
譲渡法人の課税上の取扱いを明確化する。
(7)奄美群島振興開発特別措置法の期限の延長を前提に、独立行政法人奄美群島
振興開発基金を引き続き公共法人(法人税法別表第一)とする。
(8)国立研究開発法人情報通信研究機構法の改正により国立研究開発法人情報通
信研究機構の資本金の額等の全部が国の所有に属することとなることに伴い、
同機構を公共法人(法人税法別表第一)(現行:公益法人等(法人税法別表第
二))とする。
(9)脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づき設立され
る脱炭素成長型経済構造移行推進機構を公益法人等(法人税法別表第二)とす
る。
(10)社会医療法人の認定要件のうち救急医療等確保事業に係る業務を行ってい
ることとの要件について、医療法の改正により救急医療等確保事業に「そのま
ん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がま
ん延し、又はそのおそれがあるときにおける医療の確保に必要な事業」が追加
されたことに伴いその事業に関する基準が新たに設定された後も、社会医療法
人を引き続き公益法人等(法人税法別表第二)とし、その行う医療保健業を引
き続き収益事業から除外する。
(11)関係法令の改正を前提に、消費生活協同組合等の電気を供給する事業に係
る員外利用の制限の緩和等が行われた後も、消費生活協同組合等を引き続き協
同組合等(法人税法別表第三)とする。
(12)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律等の改正を前提に、
収支相償原則の見直し等の公益法人制度改革が行われた後も、公益社団法人及
び公益財団法人に講じられている措置を引き続き認めることとする。
(13)公益信託制度改革による新たな公益信託制度の創設に伴い、次の措置を講
ずる。
① 公益信託の信託財産に帰せられる収益及び費用については、委託者及び受
託者の段階で法人税を課税しないこととする。
② 公益信託の信託財産とするために支出した当該公益信託に係る信託事務に
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