令和6年度税制改正大綱 (80 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
る。
(地方税)
(1)外形標準課税
① 減資への対応
イ 外形標準課税の対象法人について、現行基準(資本金又は出資金(以下
単に「資本金」という。)1億円超)を維持する。ただし、当分の間、当
該事業年度の前事業年度に外形標準課税の対象であった法人であって、当
該事業年度に資本金1億円以下で、資本金と資本剰余金(これに類するも
のを含む。以下単に「資本剰余金」という。)の合計額(以下「資本金と
資本剰余金の合計額」という。)が 10 億円を超えるものは、外形標準課税
の対象とする。
ロ 施行日以後最初に開始する事業年度については、上記イにかかわらず、
公布日を含む事業年度の前事業年度(公布日の前日に資本金が1億円以下
となっていた場合には、公布日以後最初に終了する事業年度)に外形標準
課税の対象であった法人であって、当該施行日以後最初に開始する事業年
度に資本金1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が 10 億円を超え
るものは、外形標準課税の対象とする。
ハ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、令和7年4月1日に施行し、同日以後に開始する事業年
度から適用する。
② 100%子法人等への対応
イ 資本金と資本剰余金の合計額が 50 億円を超える法人(当該法人が非課
税又は所得割のみで課税される法人等である場合を除く。)又は相互会
社・外国相互会社(以下「特定法人」という。)の 100%子法人等のうち、
当該事業年度末日の資本金が1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額
(公布日以後に、当該 100%子法人等がその 100%親法人等に対して資本
剰余金から配当を行った場合においては、当該配当に相当する額を加算し
た金額)が2億円を超えるものは、外形標準課税の対象とする。
(注)上記の「100%子法人等」とは、特定法人との間に当該特定法人によ
-76-