よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和6年度税制改正大綱 (111 ページ)

公開元URL
出典情報 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

な情報を取得した場合についても、同様とする。
④ 報告暗号資産交換業者等は、その年の 12 月 31 日において、当該報告暗号
資産交換業者等の営業所等を通じて暗号資産等取引を行った者(外国金融商
品取引所において上場されている法人等を除く。)が報告対象契約を締結し
ている場合には、特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店等の所在地、居
住地国等及び居住地国等が外国の場合にあっては当該居住地国等における納
税者番号、暗号資産等の売買等に係る暗号資産等の種類ごとに、暗号資産等
の名称並びに暗号資産等の売買の対価の額の合計額、総数量及び件数その他
必要な事項((1)において「報告事項」という。)を、その年の翌年4月 30
日までに、電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)又は光ディスク等の
記録用の媒体を提出する方法により、当該報告暗号資産交換業者等の本店等
の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。
(注)上記の「報告対象契約」とは、暗号資産等取引に係る契約のうち次に掲
げる者のいずれかが締結しているものをいう。
イ 租税条約等の相手国等のうち一定の国又は地域(ロにおいて「報告対
象国」という。)を居住地国等とする者(ロにおいて「報告対象者」と
いう。

ロ 報告対象国以外の国又は地域を居住地国等とする特定法人で、その実
質的支配者が報告対象者であるもの
⑤ 報告暗号資産交換業者等は、特定対象者の居住地国等に関する事項その他
必要な事項に関する記録を作成し、保存しなければならない。
⑥ 届出書等の不提出若しくは虚偽記載又は報告事項の不提供若しくは虚偽記
載等に対する罰則を設けるほか、報告制度の実効性を確保するための所要の
措置を講ずる。
⑦ 外国居住者等に係る暗号資産等取引情報の自動的な提供のための報告制度
を整備する。
⑧ その他所要の措置を講ずる。
(2)非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度等の見直し
① 報告金融機関等について、次の見直しを行う。
イ 報告金融機関等の範囲に、電子決済手段等取引業者及び特定電子決済手
-107-