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令和6年度税制改正大綱 (68 ページ)

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出典情報 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》
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(7)国立研究開発法人情報通信研究機構法の改正により国立研究開発法人情報通
信研究機構の資本金の額等の全部が国の所有に属することとなることに伴い、
同機構が行う事業に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。
(8)第一種指定電気通信設備接続料規則の改正を前提に、専ら公衆の利用を目的
として電気通信回線設備を設置して電気通信事業を営む者のうち固定電話事業
者が事業の用に供する一定の施設に係る事業所税について、中継電話の提供に
係る接続形態の変更後も、引き続き非課税とする措置を講ずる。
(注)上記の改正は、令和6年3月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業
に対して課すべき事業所税について適用する。
(9)脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づき設立され
る脱炭素成長型経済構造移行推進機構が行う収益事業以外の事業に係る事業所
税について、非課税とする措置を講ずる。

三 法人課税
1 構造的な賃上げの実現
(国 税)
(1)給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度について、次の措置を講ずる
(所得税についても同様とする。
)。
① 全法人向けの措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年
延長する。
イ 原則の税額控除率を 10%(現行:15%)に引き下げる。
ロ 税額控除率の上乗せ措置を次の場合の区分に応じそれぞれ次のとおりと
する。
(イ)継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加
割合が4%以上である場合 税額控除率に5%(その増加割合が5%以
上である場合には 10%とし、その増加割合が7%以上である場合には
15%とする。)を加算する。
(ロ)教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が 10%以上
であり、かつ、教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の 0.05%以上で
ある場合 税額控除率に5%を加算する。
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