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令和6年度税制改正大綱 (11 ページ)

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出典情報 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》
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れに基づく改正の議論が行われ、改正内容にも反映されたところであるが、今
後もこの取組みをさらに発展させ、データの充実を含めたEBPMの取組みを
着実に強化・進展させていく必要がある。税制調査会においては、その状況を
毎年確認し、取組みを加速化させていくこととする。

2.生産性向上・供給力強化に向けた国内投資の促進
(1)戦略分野国内生産促進税制の創設
生産性向上・供給力強化を通じて潜在成長率を引き上げるため、中長期的な
経済成長を牽引し、真にわが国の供給力強化につながる分野については、集中
的に国内投資を促していくことが重要となる。そのための手段として、GX、
DX、経済安全保障という戦略分野において、民間として事業採算性に乗りに
くいが、国として特段に戦略的な長期投資が不可欠となる投資を選定し、それ
らを対象として生産・販売量に比例して法人税額を控除する戦略分野国内生産
促進税制を創設する。具体的な対象物資は、電気自動車等(蓄電池)、グリー
ンスチール、グリーンケミカル、SAF(持続可能な航空燃料)、半導体とし、
物資毎に単価を設定する。措置期間を通じた控除上限は、既設の建屋等を含む
生産設備全体の額とするほか、各年度の控除上限として、当期の法人税額の
40%(半導体については当期の法人税額の 20%)との上限を設ける。企業の
投資の中長期的な予見可能性を高める観点から、措置期間を計画認定から 10
年間という極めて長期の措置とした上で、4年間(半導体は3年間)の税額控
除の繰越期間を設ける。なお、本税制の効果を高めるための措置として、適用
に当たっては、一定の賃上げ・設備投資を行っていることを要件とする。
GX分野に該当する物資に係る措置については、GX経済移行債を活用して
財源を確保し、確保された財源の範囲内で税額控除を行う。本税制は、GX経
済移行債という税制以外の枠組みの中で財源を確保するとの特殊な性格を持つ
ものであるため、こうした特殊性を踏まえ、控除上限、措置年数、繰越年数等
についても、これまでの投資減税の考え方からは一線を画した措置を講ずるも
のである。

(2)イノベーションボックス税制の創設
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