令和6年度税制改正大綱 (58 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
① 太陽光発電設備については、政府の補助を受けて取得した一定の設備を適
用対象から除外した上、同法に規定する認定発電設備の対象外であって、地
球温暖化対策の推進に関する法律に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画
に従って取得した一定の設備又はペロブスカイト太陽電池を使用した一定の
設備を適用対象に加える。
② バイオマス発電設備については、出力が 10,000kW 以上 20,000kW 未満の発
電設備のうち一般木質・農作物残さ区分に該当するものについて、価格に次
の割合を乗じて得た額を課税標準とする。
イ 大臣配分資産又は知事配分資産 7分の6(現行:3分の2)
ロ その他の資産 7分の6を参酌して 14 分の 11 以上 14 分の 13 以下の範
囲内において市町村の条例で定める割合(現行:3分の2を参酌して2分
の1以上6分の5以下の範囲内において市町村の条例で定める割合)
③ その他所要の措置を講ずる。
(6)流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の認定を受けた事業者が、
総合効率化計画に基づき取得した一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及
び都市計画税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適
用期限を2年延長する。
① 適用対象となる附属機械設備にナンバープレート解析AIカメラ等を加え
た上、ナンバープレート解析AIカメラ等に係る課税標準を、最初の5年間、
価格の2分の1とする。
② 適用対象となる一般倉庫及び冷蔵倉庫の設備等に関する必須要件に到着時
刻表示装置が設けられていることを加える。
③ 適用対象となる倉庫の設備等に関する選択要件から貨物自動車運送事業の
用に供する事務所及び駐車施設が併設されていることを除外する。
④ その他所要の措置を講ずる。
(7)児童福祉法等の改正に伴い、次の措置を講ずる。
① 児童福祉施設の用に供する一定の固定資産に係る固定資産税及び都市計画
税の非課税措置について、対象に里親支援センターの用に供する固定資産を
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