令和6年度税制改正大綱 (86 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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率の区分に応じそれぞれ次の率とする。
イ 炭素生産性向上率 17%以上 特別償却率 50%又は税額控除率 14%
ロ 炭素生産性向上率 10%以上 17%未満 特別償却率 50%又は税額控除率
10%
② 対象資産である生産工程効率化等設備の範囲に、一定の鉄道用車両を加え
る。
③ 対象資産から、需要開拓商品生産設備並びに生産工程効率化等設備のうち
市場に流通している照明設備及び対人空調設備を除外する。
④ 事業適応計画(生産工程効率化等設備の導入を伴うエネルギー利用環境負
荷低減事業適応に関するものに限る。以下同じ。)の認定要件のうち事業所
等の炭素生産性向上率に係る要件について、炭素生産性向上率を 15%以上
(中小企業者にあっては、10%以上)
(現行:7%以上)に引き上げる。
⑤ 中小企業者以外の法人が生産工程効率化等設備の取得等をする場合の税額
控除率を引き上げる措置の適用要件について、事業所等の炭素生産性向上率
を 20%以上(現行:10%以上)に引き上げる。
⑥
事業適応計画の認定要件のうち事業所等の炭素生産性向上率に係る要件及
び税額控除率を引き上げる措置の適用要件について、上記④及び⑤のほか、
事業所等の炭素生産性向上率を計算する際に電気の排出係数による影響等を
除外する等の見直しを行う。
⑦ 対象法人を令和8年3月 31 日までに事業適応計画の認定を受けた法人と
し、対象資産をその認定を受けた日から3年以内に、取得等をして、事業の
用に供する資産とする。
(注)令和6年4月1日前に認定の申請をした事業適応計画に従って同日以後に
取得等をする資産については、本制度を適用しないこととする。
〔延長〕
中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置につ
いて、その適用期限を2年延長するとともに、対象から銀行等保有株式取得機構
の欠損金額を除外する措置の適用期限を2年延長する。
〔廃止・縮減等〕
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