令和6年度税制改正大綱 (71 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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前提に、青色申告書を提出する法人で同法の改正法の施行の日から令和9年3
月 31 日までの間に産業競争力強化法の特別事業再編計画(仮称)の認定を受
けた認定特別事業再編事業者(仮称)であるものが、その認定に係る特別事業
再編計画に従って他の法人の株式等の取得(購入による取得に限る。)をし、
かつ、これをその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場
合(その株式等の取得価額が 100 億円を超える金額又は1億円に満たない金額
である場合及び一定の表明保証保険契約を締結している場合を除く。)におい
て、その株式等の価格の低落による損失に備えるため、その株式等の取得価額
に次の株式等の区分に応じそれぞれ次の割合を乗じた金額以下の金額を中小企
業事業再編投資損失準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、
その事業年度において損金算入できる措置を加える。
① その認定に係る特別事業再編計画に従って最初に取得をした株式等 90%
② 上記①に掲げるもの以外の株式等 100%
この準備金は、その株式等の全部又は一部を有しなくなった場合、その株式
等の帳簿価額を減額した場合等において取り崩すほか、その積み立てた事業年
度終了の日の翌日から 10 年を経過した日を含む事業年度から5年間でその経
過した準備金残高の均等額を取り崩して、益金算入する。
(地方税)
(1)給与等の支給額が増加した場合の付加価値割の課税標準からの控除制度につ
いて、次の措置を講ずる。
① 法人が、令和6年4月1日から令和9年3月 31 日までの間に開始する各
事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、継続
雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が3%
以上である等の要件を満たすときは、控除対象雇用者給与等支給増加額を付
加価値割の課税標準から控除できることとする。
② 中小企業者等が、令和7年4月1日から令和9年3月 31 日までの間に開
始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合におい
て、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が
1.5%以上である等の要件を満たすときは、控除対象雇用者給与等支給増加
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