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令和6年度税制改正大綱 (74 ページ)

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出典情報 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》
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業競争力基盤強化商品を生産するために直接又は間接に使用する減価償却
資産に係る投資額の合計額として事業適応計画に記載された金額とする。
(注3)所得の金額が前期の所得の金額を超える一定の事業年度で、かつ、次の
いずれにも該当しない事業年度においては、本制度(繰越税額控除制度を
除く。
)を適用しないこととする。
① 継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加
割合が1%以上であること。
② 国内設備投資額が当期償却費総額の 40%を超えること。
(注4)半導体生産用資産に係る控除税額を除き、本制度による控除税額は、地
方法人税の課税標準となる法人税額から控除しない。
(2)イノベーションボックス税制の創設
青色申告書を提出する法人が、令和7年4月1日から令和 14 年3月 31 日ま
での間に開始する各事業年度において居住者若しくは内国法人(関連者である
ものを除く。)に対する特定特許権等の譲渡又は他の者(関連者であるものを
除く。
)に対する特定特許権等の貸付け(以下「特許権譲渡等取引」という。)
を行った場合には、次の金額のうちいずれか少ない金額の 30%に相当する金
額は、その事業年度において損金算入できることとする。
① その事業年度において行った特許権譲渡等取引ごとに、次のイの金額に次
のロの金額のうちに次のハの金額の占める割合を乗じた金額を合計した金額
イ その特許権譲渡等取引に係る所得の金額


当期及び前期以前(令和7年4月1日以後に開始する事業年度に限る。)

において生じた研究開発費の額のうち、その特許権譲渡等取引に係る特定
特許権等に直接関連する研究開発に係る金額の合計額
ハ 上記ロの金額に含まれる適格研究開発費の額の合計額
② 当期の所得の金額
(注1)上記の「関連者」は、移転価格税制における関連者と同様の基準により
判定する。
(注2)上記の「特定特許権等」とは、令和6年4月1日以後に取得又は製作を
した特許権及び人工知能関連技術を活用したプログラムの著作権で、一定
のものをいう。
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