令和6年度税制改正大綱 (98 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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じ。)のうち、下記②の指定を受けたプラットフォーム事業者(以下「特定
プラットフォーム事業者」という。)を介してその対価を収受するものにつ
いては、特定プラットフォーム事業者が行ったものとみなす。
② 国税庁長官は、プラットフォーム事業者のその課税期間において上記①の
対象となるべき電気通信利用役務の提供に係る対価の額の合計額が 50 億円
を超える場合には、当該プラットフォーム事業者を特定プラットフォーム事
業者として指定する。
③ 上記②の要件に該当する者は、その課税期間に係る確定申告書の提出期限
までに、その旨を国税庁長官に届け出なければならない。
④ 国税庁長官は、特定プラットフォーム事業者を指定したときは、当該特定
プラットフォーム事業者に対してその旨を通知するとともに、当該特定プラ
ットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称等についてイン
ターネットを通じて速やかに公表するものとし、指定を受けた特定プラット
フォーム事業者は、上記①の対象となる国外事業者に対してその旨を通知す
るものとする。
⑤ 特定プラットフォーム事業者は、確定申告書に上記①の対象となる金額等
を記載した明細書を添付するものとする。
⑥ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、令和7年4月1日以後に行われる電気通信利用役務の提供
について適用することとし、特定プラットフォーム事業者の指定制度に係る
事前の指定及び届出については、所要の経過措置を講ずる。
(2)事業者免税点制度の特例の見直し
① 特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例について、課税
売上高に代わり適用可能とされている給与支払額による判定の対象から国外
事業者を除外する。
② 資本金 1,000 万円以上の新設法人に対する納税義務の免除の特例について、
外国法人は基準期間を有する場合であっても、国内における事業の開始時に
本特例の適用の判定を行う。
③ 資本金 1,000 万円未満の特定新規設立法人に対する納税義務の免除の特例
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