令和6年度税制改正大綱 (65 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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(注)上記の改正は、令和9年1月1日以後に提出すべき調書について適用する。
(3)税務署長に提出する書類について、次の措置を講ずる。
① 国税庁長官は、次に掲げる書類の書式について必要がある場合には、所要
の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができることとする。
イ 特定障害者に対する贈与税の非課税制度に係る申告書
ロ 相続税法に規定する調書
② 国税庁長官は、上記①イ又はロに掲げる書類の書式について所要の事項を
付記し、又は一部の事項を削る場合において、当該書類について必要がある
ときは、日本産業規格に定める用紙の大きさに変更することができることと
する。
(注)上記の改正は、令和8年9月1日以後に提出する書類について適用する。
(4)児童福祉法の改正に伴い、直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受け
た場合の贈与税の非課税措置について、その適用対象となる結婚・子育て資金
の範囲に、同法の子育て世帯訪問支援事業及び親子関係形成支援事業に係る施
設に支払うものを加える。
(5)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の改正に伴い、医
業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等における医療法人の移行計画の
認定要件のうち社会保険診療等に係る収入金額の合計額が全収入金額の 100 分
の 80 を超えることとの要件について、社会保険診療等に係る収入金額の範囲
に同法の流行初期医療確保措置に係る収入金額が含まれることを明確化する。
(6)登記機関が職権に基づいてする個人の資格に係る変更の登録に対する登録免
許税を非課税とする措置を講ずる。
(7)国立研究開発法人情報通信研究機構法の改正により国立研究開発法人情報通
信研究機構の資本金の額等の全部が国の所有に属することとなることに伴い、
同機構を登録免許税法別表第二(非課税法人)掲名法人(現行:同法別表第三
(登録免許税の非課税登記等)掲名法人)とする。
(8)奄美群島振興開発特別措置法の期限の延長を前提に、独立行政法人奄美群島
振興開発基金を引き続き非課税法人(印紙税法別表第二)とし、その受ける登
記等について引き続き非課税措置(登録免許税法別表第三)を講ずる。
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