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令和6年度税制改正大綱 (56 ページ)

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出典情報 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》
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用されたことのない住宅用家屋の取得をする場合にあっては、当該住宅用家
屋の省エネ性能が断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以
上(現行:断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上)で
あることとする。
(注)令和6年1月1日以後に住宅取得等資金の贈与を受けて住宅用家屋の新
築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をする場合において、
当該住宅用家屋の省エネ性能が断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー
消費量等級4以上であり、かつ、当該住宅用家屋が次のいずれかに該当す
るものであるときは、当該住宅用家屋をエネルギーの使用の合理化に著し
く資する住宅用の家屋とみなす。
イ 令和5年 12 月 31 日以前に建築確認を受けているもの
ロ 令和6年6月 30 日以前に建築されたもの
② 適用対象者から、東日本大震災によりその居住の用に供していた家屋又は
その居住の用に供しようとしていた家屋が滅失等をした者(警戒区域設定指
示等が行われた日においてその対象区域内に所在する家屋をその居住の用に
供していた者又はその居住の用に供しようとしていた者を除く。)を除外す
る。
(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資
金に係る贈与税について適用する。
〈登録免許税〉
(2)農業競争力強化支援法の認定事業再編計画に基づき行う登記に対する登録免
許税の税率の軽減措置は、所要の経過措置を講じた上、令和6年3月 31 日を
もって廃止する。
(3)次に掲げる特別措置は、適用期限の到来をもって廃止する。
① 認定経営力向上計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措

② 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得した
場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置
③ 低未利用土地権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権
等の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置
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