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令和6年度税制改正大綱 (88 ページ)

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出典情報 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》
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な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)
ロ 情報通信技術を利用して行われる診療に係るシステムその他の医療に関
する情報システム(電磁的記録により作成又は保存される診療の記録に関
するものを含む。)の研究開発に関する事業(これらの事業に必要な施設
又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。

ハ 高度な医療を提供する医療施設又は医療設備の整備又は運営に関する事

ニ 産業競争力強化法の産業競争力基盤強化商品(仮称)の生産に関する事

(3)中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控
除制度(中小企業経営強化税制)について、対象資産のうち遠隔操作、可視化
又は自動制御化に関する投資計画に記載された投資の目的を達成するために必
要不可欠な設備(デジタル化設備)から次の設備を除外する(所得税について
も同様とする。
)。
① 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律
(仮称)の生産方式革新実施計画(仮称)の認定を受けた農業者等(その農
業者等が団体である場合におけるその構成員等を含む。以下同じ。)が取得
等をする農業の用に供される設備
② 生産方式革新実施計画の認定を受けた農業者等に係るスマート農業技術活
用サービス事業者(仮称)が取得等をする農業者等の委託を受けて農作業を
行う事業の用に供される設備
(4)環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却制度について、基盤確立事業用資
産に係る措置につき次の見直しを行った上、制度の適用期限を2年延長する
(所得税についても同様とする。
)。


対象資産を、専ら化学的に合成された肥料又は農薬に代替する生産資材
(普及が十分でないものに限る。)を生産するために用いられる機械等及び
その機械等と一体的に整備された建物等であることにつき基盤確立事業実施
計画の認定の際に確認が行われたものとする。

② この措置の適用を受けようとする法人は、確定申告書等に認定基盤確立事
業実施計画の写しを添付しなければならないこととする。
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