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令和6年度税制改正大綱 (82 ページ)

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出典情報 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》
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(1)現物出資について、次の見直しを行う。
① 内国法人が外国法人の本店等に無形資産等の移転を行う現物出資について、
適格現物出資の対象から除外する。
(注)上記の「無形資産等」とは、次に掲げる資産で、独立の事業者の間で通
常の取引の条件に従って譲渡、貸付け等が行われるとした場合にその対価
が支払われるべきものをいう。
イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又
はこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)
ロ 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)


適格現物出資への該当性の判定に際し、現物出資により移転する資産等

(国内不動産等を除く。)の内外判定は、内国法人の本店等若しくは外国法
人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産等又は内国法人の国外事業所等
若しくは外国法人の本店等を通じて行う事業に係る資産等のいずれに該当す
るかによることとする。
(注)上記の「国外事業所等」とは、国外にある恒久的施設に相当するもの等
をいう。
(注)上記の改正は、令和6年 10 月1日以後に行われる現物出資について適用
する。
(2)法人が偽りその他不正の行為により、国税若しくは地方税を免れ、又は国税
若しくは地方税の還付を受けた他の法人の役員等である場合において、その役
員等である法人が第二次納税義務者としてその偽りその他不正の行為により免
れ、又は還付を受けた国税又は地方税を納付し、又は納入したときは、その納
付し、又は納入したことにより生じた損失の額は、損金算入しないこととする。
5 その他の租税特別措置等
(国 税)
〔新設〕
農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律
(仮称)の制定を前提に、青色申告書を提出する法人で同法の生産方式革新実
施計画(仮称)の認定を受けた農業者等(その農業者等が団体である場合にお
けるその構成員等を含む。以下同じ。)又は生産方式革新実施計画の認定を受け
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