令和6年度税制改正大綱 (79 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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年度終了の日まで引き続き有している場合(その株式等の取得価額が 100 億
円を超える金額又は1億円に満たない金額である場合及び一定の表明保証保
険契約を締結している場合を除く。)において、その株式等の価格の低落に
よる損失に備えるため、その株式等の取得価額に次の株式等の区分に応じそ
れぞれ次の割合を乗じた金額以下の金額を中小企業事業再編投資損失準備金
として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度において損
金算入できる措置を加える。
(再掲)
イ その認定に係る特別事業再編計画に従って最初に取得をした株式等 90
%
ロ 上記イに掲げるもの以外の株式等 100%
この準備金は、その株式等の全部又は一部を有しなくなった場合、その株
式等の帳簿価額を減額した場合等において取り崩すほか、その積み立てた事
業年度終了の日の翌日から 10 年を経過した日を含む事業年度から5年間で
その経過した準備金残高の均等額を取り崩して、益金算入する。
② その事業承継等を対象とする一定の表明保証保険契約を締結している場合
には、本制度を適用しないこととする。
③ 準備金の取崩し事由に株式等の取得をした事業年度後にその事業承継等を
対象とする一定の表明保証保険契約を締結した場合を加え、その事由に該当
する場合には、その全額を取り崩して、益金算入することとする。
④ 中小企業等経営強化法の経営力向上計画(事業承継等事前調査に関する事
項の記載があるものに限る。)の認定手続について、その事業承継等に係る
事業承継等事前調査が終了した後(最終合意前に限る。)においてもその経
営力向上計画の認定ができることとする運用の改善を行う。
(4)交際費等の損金不算入制度について、次の措置を講じた上、その適用期限を
3年延長する。
① 損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額
基準を1人当たり1万円以下(現行:5,000 円以下)に引き上げる。
② 接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の適
用期限を3年延長する。
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