令和6年度税制改正大綱 (22 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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で、成長志向型中堅企業に係る要件を満たす場合に機械装置等の税額控除率の
引上げを行う。
賃上げ促進税制については、従来の大企業のうち、常時使用従業員数 2,000
人以下の企業を新たに中堅企業と位置付けた上で、従来の賃上げ率の要件を維
持し、賃上げを行いやすい環境を整備する。(前掲)
また、地方活性化の中心的役割を担う中小企業の経済活動の活性化や、「安
いニッポン」の指摘に象徴される飲食料費に係るデフレマインドを払拭する観
点から、交際費課税の見直しを行うこととする。具体的には、損金不算入とな
る交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準について、会議
費の実態を踏まえ、現行の1人当たり5千円以下から1万円以下に引き上げる
こととする。
法人版事業承継税制については、平成 30 年1月から 10 年間の特例措置とし
て、令和6年3月末までに特例承継計画の提出がなされた事業承継について抜
本的拡充を行ったものである。コロナの影響が長期化したことを踏まえ、特例
承継計画の提出期限を令和8年3月末まで2年延長する。この特例措置は、日
本経済の基盤である中小企業の円滑な世代交代を通じた生産性向上が待ったな
しの課題であるために事業承継を集中的に進める観点の下、贈与・相続時の税
負担が生じない制度とするなど、極めて異例の時限措置としていることを踏ま
え、令和9年 12 月末までの適用期限については今後とも延長を行わない。あ
わせて、個人版事業承継税制における個人事業承継計画の提出期限についても
2年延長する。
事業承継を検討している中小企業経営者及び個人事業者の方々には、適用期
限が到来することを見据え、早期に事業承継に取り組むこと及び政府・関係団
体には、目的達成のため一層の支援体制の構築を図ることを強く期待する。
沖縄の復帰に伴う激変緩和措置として設けられた揮発油税及び地方揮発油税
の軽減措置については、現下の原油価格の動向や燃料油価格激変緩和対策事業
を実施している状況にあることなどを踏まえ、適用期限を3年延長する。次の
適用期限の到来時に、本措置の趣旨、地球温暖化対策の観点、県内離島のガソ
リン価格への対応及び「強い沖縄経済」の実現に向けた沖縄振興策との関係な
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