令和6年度税制改正大綱 (28 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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のバランスを踏まえつつ、高校生年代は子育て世帯において教育費等の支出がか
さむ時期であることに鑑み、現行の一般部分(国税 38 万円、地方税 33 万円)に
代えて、かつて高校実質無償化に伴い廃止された特定扶養親族に対する控除の上
乗せ部分(国税 25 万円、地方税 12 万円)を復元し、高校生年代に支給される児
童手当と合わせ、全ての子育て世帯に対する実質的な支援を拡充しつつ、所得階
層間の支援の平準化を図ることを目指す。
さらに、扶養控除の見直しにより、課税総所得金額や税額等が変化することで、
所得税又は個人住民税におけるこれらの金額等を活用している社会保障制度や教
育等の給付や負担の水準に関して不利益が生じないよう、当該制度等の所管府省
において適切な措置を講じるとともに、独自に事業を実施している地方公共団体
においても適切な措置が講じられるようにする必要がある。
具体的には、各府省庁において、今回の扶養控除の見直しにより影響を受ける
所管制度等を網羅的に把握し、課税総所得金額や税額等が変化することによる各
制度上の不利益が生じないよう適切な対応を行うとともに、各地方公共団体にお
いて独自に実施している事業についても同様に適切な対応を行うよう周知するな
ど所要の対応を行う必要がある。
扶養控除の見直しについては、令和7年度税制改正において、これらの状況等
を確認することを前提に、令和6年 10 月からの児童手当の支給期間の延長が満
年度化した後の令和8年分以降の所得税と令和9年度分以降の個人住民税の適用
について結論を得る。
ひとり親控除について、とりわけ困難な境遇に置かれているひとり親の自立支
援を進める観点から、対象となるひとり親の所得要件について、現行の合計所得
金額 500 万円以下を 1,000 万円以下に引き上げる。
また、ひとり親の子育てにかかる負担の状況を踏まえ、ひとり親控除の所得税
の控除額について、現行の 35 万円を 38 万円に引き上げる。合わせて、個人住民
税の控除額について、現行の 30 万円を 33 万円に引き上げる。
こうした見直しについて、令和8年分以降の所得税と令和9年度分以降の個人
住民税の適用について扶養控除の見直しと合わせて結論を得る。
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