令和6年度税制改正大綱 (108 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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令和7年度
令和8年度
令和9年度
令和10年度
以降
着陸料割
40/100
30/100
20/100
10/100
0/100
延べ重量割
5/100
10/100
15/100
20/100
25/100
旅客数割
5/100
10/100
15/100
20/100
25/100
50/100
騒音世帯数割
(注)令和6年度以後の年度分の着陸料割は、令和5年度3月譲与時期の譲与
額の計算に用いた着陸料の収入額を用いて算定する。
⑥ その他所要の措置を講ずる。
五 国際課税
1 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等の見直し
(国 税)
各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等について、次の見直しを行
うこととする。
(1)構成会社等がその所在地国において一定の要件を満たす自国内最低課税額に
係る税を課することとされている場合には、その所在地国に係るグループ国際
最低課税額を零とする適用免除基準を設ける。
(2)無国籍構成会社等が自国内最低課税額に係る税を課されている場合には、グ
ループ国際最低課税額の計算においてその税の額を控除する。
(3)個別計算所得等の金額から除外される一定の所有持分の時価評価損益等につ
いて、特定多国籍企業グループ等に係る国又は地域単位の選択により、個別計
算所得等の金額に含める。
(4)導管会社等に対する所有持分を有することにより適用を受けることができる
税額控除の額(一定の要件を満たすものに限る。)について、特定多国籍企業
グループ等に係る国又は地域単位の選択により、調整後対象租税額に加算する。
(5)特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供制度について、特定多国籍企業
グループ等報告事項等を、提供義務者の区分に応じて必要な事項等に見直す。
(6)外国税額控除について、次の見直しを行う。
① 次に掲げる外国における税について、外国税額控除の対象から除外する。
イ 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に相当する税
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