令和6年度税制改正大綱 (19 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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整ってきていることも踏まえ、複式簿記による記帳をさらに普及・一般化さ
せる方向で、納税者側での事務負担、対応可能性も十分踏まえつつ、所得税
の青色申告制度の見直しを含めた個人事業者の記帳水準向上等に向けた検討
を行う。
(3)グローバル化を踏まえた税制の見直し
① 新たな国際課税ルールへの対応
BEPSプロジェクトの立上げ時から国際課税改革に関する議論を一貫し
て主導してきたわが国にとって、令和3年 10 月にOECD/G20「BE
PS包摂的枠組み」においてまとめられた、経済のデジタル化に伴う課税上
の課題への解決策に関する国際合意の実施に向けた取組みを進めることが重
要である。市場国への新たな課税権の配分(「第1の柱」)とグローバル・ミ
ニマム課税(「第2の柱」)の2つの柱からなる本国際合意のうち、「第2の
柱」については、わが国企業の国際競争力の維持及び向上にもつながるもの
であり、令和5年度税制改正に引き続き、国際合意に則った法制化を進める。
令 和 6 年 度 税 制 改 正 に お い て 、 所 得 合 算 ル ー ル ( I I R : Income
Inclusion Rule)については、OECDにより発出されたガイダンスの内容
や、国際的な議論の内容を踏まえた制度の明確化等の観点から、所要の見直
しを行う。国内ミニマム課税(QDMTT:Qualified Domestic Minimum
Top-up Tax)を含め、OECDにおいて来年以降も引き続き実施細目が議論
される見込みであるもの等については、国際的な議論を踏まえ、令和7年度
税制改正以降の法制化を検討する。
「第2の柱」の導入における国・地方の対応については、令和5年度税制
改正の際の整理に従って次のとおりとする。
イ
IIR・軽課税所得ルール(UTPR:Undertaxed Profits Rule)は、
外国に所在する法人等が稼得する所得を基に課税する仕組みであり、課税
対象と地方公共団体の行政サービスとの応益性が観念できないため、地方
税である法人住民税・法人事業税(特別法人事業税を含む。以下同じ。)
の課税は行わないこととし、現行の税率を基に法人税による税額と地方法
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