令和6年度税制改正大綱 (119 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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② 税務署長は、換価代金等の供託がされた場合において、その供託がされた
日から上記①の届出がされることなく一定期間を経過したときは、その供託
に係る債権を有する者に対し、その届出について催告しなければならないこ
ととする。
③ 上記②の催告を受けた供託に係る債権を有する者が、催告を受けた日から
一定期間内に届出をしないときは、税務署長は、その供託に係る債権を有す
る者を除外して供託金について換価代金等の配当を実施することができるこ
ととする。
④ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、民事の長期間にわたり供託金の配当がされない事態へ対応
するための措置の適用時期を踏まえ、実施する。
(4)学資支給金に係る国税の滞納処分による差押禁止措置の整備
独立行政法人日本学生支援機構法の学資支給金について、所要の法令改正を
前提に、引き続き国税の滞納処分による差押えを禁止することとする。
(地方税)
(1)アメリカ合衆国の軍隊の構成員等が所有する自動車に係る自動車税等の種別
割の徴収方法の見直し
アメリカ合衆国の軍隊の構成員等が所有する自動車に係る自動車税及び軽自
動車税の種別割の徴収について、証紙を用いる方法に加え、普通徴収等の方法
によることができることとする。
(2)災害損失欠損金額の繰越控除の適用に係る所要の措置
災害が発生した日から6月を経過する日までの間に終了する中間期間におい
て生じた災害損失欠損金額につき当該中間期間に係る仮決算の中間申告書の提
出により法人税額の還付を受けた場合における法人住民税の法人税割及び法人
事業税の所得割について、次の措置を講ずる。
① 当該中間期間の属する事業年度の法人住民税の法人税割の課税標準となる
法人税額から当該災害損失欠損金額につき還付を受けた法人税額を控除し、
控除しきれない額については翌事業年度以降に控除することとする。
② 当該中間期間の属する事業年度の法人事業税の所得の計算上、当該還付を
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