令和6年度税制改正大綱 (27 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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者等に対する徴収手続の整備等の所要の措置を講ずる。
さらに、税務調査に対する非協力や納税者の不正への第三者による加担行為
への対応について中期的に検討していく。
(5)外国人旅行者向け免税制度の見直し
外国人旅行者向け免税制度は、平成 26 年度税制改正以降、免税対象に消耗
品を加えるなどの大幅な制度の見直しにより、免税店数の拡大と外国人旅行者
の利便性向上を図り、インバウンド消費拡大の重要な政策ツールとなってきた。
観光立国の実現に向けて、引き続き、本制度の活用を推進していくことが肝要
である。
他方で、足下では多額・多量の免税購入物品が国外に持ち出されず国内での
横流しが疑われる事例が多発している。また、出国時に免税購入物品を所持し
ていない旅行者を捕捉し即時徴収を行っても、その多くが滞納となり、本制度
の不正利用は看過できない状況となっている。
こうした不正を排除しつつ、免税店が不正の排除のために負担を負うことの
ない制度とするため、出国時に税関において持ち出しが確認された場合に免税
販売が成立する制度とする。実務的には、免税店が販売時に外国人旅行者から
消費税相当額を預かり、出国時に持ち出しが確認された場合に、旅行者にその
消費税相当額を返金する仕組みとなる。新制度の検討に当たっては、外国人旅
行者の利便性の向上や免税店の事務負担の軽減に十分配慮しつつ、空港等での
混雑防止の確保を前提として、令和7年度税制改正において、制度の詳細につ
いて結論を得る。
さらに令和6年度税制改正においても、横流しされた免税購入物品と知りつ
つ仕入れた場合に、その仕入税額控除を認めないこととする措置を講ずる。
6.扶養控除等の見直し
児童手当については、所得制限が撤廃されるとともに、支給期間について高校
生年代まで延長されることとなる。
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