令和6年度税制改正大綱 (52 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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(国 税)
〔新設〕
〈登録免許税〉
(1)産業競争力強化法の改正を前提に、同法に規定する特別事業再編計画(仮称)
の認定(同法の改正法の施行の日から令和9年3月 31 日までの間にされたも
のに限る。)を受けた特別事業再編事業者(仮称)のうち一定のものが、その
特別事業再編計画に基づき行う次に掲げる登記に対する登録免許税の税率を次
のとおり軽減する措置を講ずる。
① 合併による増資の登記
1,000 分の1(純増部分については、1,000 分の 1.5)
(本則 1,000 分の 1.5(純増部分については、1,000 分の7))
② 分割による増資の登記
1,000 分の3(本則 1,000 分の7)
③ 事業に必要な資産の譲受けの場合における次に掲げる登記
イ 不動産の所有権の移転登記
1,000 分の 12(本則 1,000 分の 20)
ロ 船舶の所有権の移転登記
1,000 分の 18(本則 1,000 分の 28)
④ 合併による次に掲げる登記
イ 不動産の所有権の移転登記
1,000 分の1(本則 1,000 分の4)
ロ 船舶の所有権の移転登記
1,000 分の2(本則 1,000 分の4)
⑤ 分割による次に掲げる登記
イ 不動産の所有権の移転登記
1,000 分の1(本則 1,000 分の 20)
ロ 船舶の所有権の移転登記
1,000 分の 18(本則 1,000 分の 28)
(2)農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律
(仮称)の制定を前提に、同法に規定する開発供給実施計画(仮称)の認定
(同法の施行の日から令和9年3月 31 日までの間にされたものに限る。)を受
けた開発供給事業(仮称)を行おうとする者が、その開発供給実施計画に基づ
き行う次に掲げる登記に対する登録免許税の税率を次のとおり軽減する措置を
講ずる。
① 株式会社の設立又は増資の登記
1,000 分の 3.5(本則 1,000 分の7)
② 合併による株式会社の設立又は増資の登記
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