令和6年度税制改正大綱 (77 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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期限を4年延長する。
① 主務大臣による認定事業再編計画の内容の公表時期について、その認定の
日からその認定事業再編計画に記載された事業再編の実施時期の開始の日ま
で(現行:認定の日)とする。
② 認定株式分配が適格株式分配に該当するための要件に、その認定株式分配
に係る完全子法人が主要な事業として新たな事業活動を行っていることとの
要件を加える。
(地方税)
(1)国税(1)の新設に伴い、税額控除制度を法人住民税に適用しないこととす
る措置を講ずる。
(2)国税(2)の新設に伴い、法人住民税及び法人事業税について、国税の取扱
いに準じて所要の措置を講ずる。
(3)国税(3)の見直しに伴い、税額控除制度を中小企業者等に係る法人住民税
に適用する。
(4)国税(5)の延長に伴い、法人住民税及び法人事業税について、国税の取扱
いに準じて所要の措置を講ずる。
3 地域・中小企業の活性化
(国 税)
(1)地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の
特別償却又は税額控除制度について、次の措置を講ずる(所得税についても同
様とする。
)。
① 産業競争力強化法の改正を前提に、特別償却率及び税額控除率を引き上げ
る措置について、次の要件の全てを満たすことにつき主務大臣の確認を受け
た場合を対象に加え、その対象となる機械装置及び器具備品の税額控除率を
6%(現行:5%)とする。
イ 産業競争力強化法の特定中堅企業者(仮称)であること。
ロ 「パートナーシップ構築宣言」を公表していること。
ハ その承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備を構成する減
価償却資産の取得予定価額の合計額が 10 億円以上であること。
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