令和6年度税制改正大綱 (89 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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(所得税についても同様とする。
)。
① 過疎地域等に係る措置の適用期限を3年延長する。
② 奄美群島に係る措置は、適用期限の到来をもって廃止する。
(6)事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却制度は、
令和6年3月 31 日をもって廃止する(所得税についても同様とする。
)。
(7)輸出事業用資産の割増償却制度について、対象となる輸出事業用資産から次
の資産を除外した上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様と
する。
)。
① 食肉流通構造高度化・輸出拡大総合対策事業による交付金その他固定資産
の取得等に充てるための国の補助金、給付金又は交付金でその交付の目的が
農林水産物又は食品の輸出の促進であるものの交付を受けた資産
② 開発研究の用に供される資産
(8)倉庫用建物等の割増償却制度について、次の見直しを行った上、その適用期
限を2年延長する(所得税についても同様とする。
)。
① 対象となる特定流通業務施設において有していなければならないこととさ
れている到着時刻表示装置について貨物自動車の運転者等からの商品等の入
出庫に関する情報の提供機能を有するものに限定するほか、対象となる特定
流通業務施設の設備要件を見直す。
② 割増償却は、流通業務の省力化に特に資する施設として次の要件を満たす
特定流通業務施設であることにつき証明された事業年度のみ、適用できるこ
ととする。
イ 貨物自動車の運転者の平均荷待ち時間が 20 分以内であること。
ロ
貨物自動車の運転者の平均荷役時間(以下「平均荷役時間」という。)
が特定総合効率化計画に記載されたその特定流通業務施設における平均荷
役時間の目標値及びその法人が既に有する流通業務施設における平均荷役
時間を下回ること。
(9)特別償却等に関する複数の規定の不適用措置について、異なる事業年度であ
っても、法人の有する一の減価償却資産につき特別償却等に関する制度のうち
複数の制度の適用ができないこととする(所得税についても同様とする。
)。
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