よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和6年度税制改正大綱 (44 ページ)

公開元URL
出典情報 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(9)小笠原諸島振興開発特別措置法の期限の延長を前提に、小笠原諸島への帰島
に伴う譲渡所得等の課税の特例の適用期限を5年延長する。
〔縮減等〕
認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除について、適用対象者の
合計所得金額要件を 2,000 万円以下(現行:3,000 万円以下)に引き下げた上、
その適用期限を2年延長する。
(地方税)
〔延長・拡充等〕
(1)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長
する。
(2)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。
(3)個人住民税について、所得税における〔延長・拡充等〕(1)から(5)まで
及び(9)の見直しに伴い、所要の措置を講ずる。
5 租税特別措置等
(国 税)
〔延長・拡充〕
(1)山林所得に係る森林計画特別控除の適用期限を2年延長する。
(2)児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業による金銭の貸付けに
つき、当該貸付けに係る債務の免除を受ける場合には、当該免除により受ける
経済的な利益の価額については、引き続き所得税を課さないこととする。
(3)ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の住宅支援資金貸付けによる金
銭の貸付けにつき、当該貸付けに係る債務の免除を受ける場合には、当該免除
により受ける経済的な利益の価額については、引き続き所得税を課さないこと
とする。
(4)政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控
除の適用期限を5年延長する。
(5)公益法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除制度について、次の措置
を講ずる。


適用対象となる学校法人又は準学校法人(以下「学校法人等」という。)
の年平均の判定基準寄附者数等により判定する要件(いわゆるパブリック・
-40-