令和6年度税制改正大綱 (35 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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(1)特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利
益の非課税等(ストックオプション税制)について、次の措置を講ずる。
①
適用対象となる新株予約権に係る契約の要件について、「新株予約権を与
えられた者と当該新株予約権の行使に係る株式会社との間で締結される一定
の要件を満たす当該行使により交付をされる株式(譲渡制限株式に限る。)
の管理等に関する契約に従って、当該株式会社により当該株式の管理等がさ
れること」との要件を満たす場合には、「新株予約権の行使により取得をす
る株式につき金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託等がされること」
との要件を満たすことを不要とする。
② その年における新株予約権の行使に係る権利行使価額の限度額について、
次のとおりとする。
イ 設立の日以後の期間が5年未満の株式会社が付与する新株予約権につい
ては、当該限度額を2,400万円(現行:1,200万円)に引き上げる。
ロ
一定の株式会社が付与する新株予約権については、当該限度額を3,600
万円(現行:1,200万円)に引き上げる。
(注)上記の「一定の株式会社」とは、設立の日以後の期間が5年以上20年
未満である株式会社で、金融商品取引所に上場されている株式等の発行
者である会社以外の会社又は金融商品取引所に上場されている株式等の
発行者である会社のうち上場等の日以後の期間が5年未満であるものを
いう。
③ 中小企業等経営強化法施行規則の改正を前提に、適用対象となる特定従事
者に係る要件について、次の見直しを行う。
イ 認定新規中小企業者等に係る要件のうち「新事業活動に係る投資及び指
導を行うことを業とする者が新規中小企業者等の株式を最初に取得する時
において、資本金の額が5億円未満かつ常時使用する従業員の数が900人
以下の会社であること」との要件を廃止する。
ロ 社外高度人材に係る要件について、次の見直しを行う。
(イ)「3年以上の実務経験があること」との要件を、金融商品取引所に上
場されている株式等の発行者である会社の役員については「1年以上の
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