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令和6年度税制改正大綱 (17 ページ)

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出典情報 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》
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既存住宅のリフォームに係る特例措置について、子育て世代の居住環境の
改善の観点から、子育て世帯及び若者夫婦世帯が行う一定の子育て対応改修
工事を対象に加える。
③ 子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充
所得税において、生命保険料控除における新生命保険料に係る一般枠(遺
族保障)について、23 歳未満の扶養親族を有する場合には、現行の4万円
の適用限度額に対して2万円の上乗せ措置を講ずることとする。
なお、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除
の合計適用限度額については、実際の適用控除額の平均が限度額を大きく下
回っている実態を踏まえ、現行の 12 万円から変更しない。
また、一時払生命保険については、既に資産を一定程度保有している者が
利用していると考えられ、万が一のリスクへの備えに対する自助努力への支
援という本制度の趣旨と合致しないことから、これを控除の適用対象から除
外する。

(2)今後の個人所得課税のあり方
① 私的年金等に関する公平な税制のあり方
働き方やライフコースが多様化する中で、雇用の流動性や経済成長との整
合性なども踏まえ、税制が老後の生活や資産形成を左右しない仕組みとして
いくことが、豊かな老後生活に向けた安定的な資産形成の助けとなると考え
られる。
例えば、退職金や私的年金の給付に係る課税について、給付が一時金払い
か年金払いかによって税制上の取扱いが異なり、給付のあり方に中立的では
ないといった指摘がある。
また、多様で柔軟な働き方が一層拡大する中、働き方に中立的な税制を構
築していくことが重要であるが、退職所得課税については、勤続年数が 20
年を超えると一年あたりの控除額が増加する仕組みが転職などの増加に対応
していないといった指摘もある。
こうした観点から、令和3年度税制改正大綱では、私的年金等の拠出・給
付段階の課税について、諸外国の例も参考に給与・退職一時金・年金給付の
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