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令和6年度税制改正大綱 (13 ページ)

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出典情報 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》
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じた優遇措置とする必要がある。ときに特例的な優遇措置を設ける必要もある
が、その際は、対象がスタートアップに限定されるよう制度設計をし、その政
策効果や必要性をよく見極める必要がある。また、優遇税制が租税回避に用い
られやすい点にも留意し、適切な執行体制を確保することも重要である。特に
所得税の優遇措置に当たっては、過度な富裕層優遇となる可能性にも留意し、
公平性の観点にも配慮した制度設計を行う必要がある。こうしたスタートアッ
プ関連税制に対する基本的な考え方の下、昨年度に引き続き、スタートアッ
プ・エコシステムの抜本的強化のための税制措置を講ずる。
「出口」について、現在はIPOに偏重しているが、事業規模が未拡大の段
階でIPOが行われ、その後に成長が鈍化する傾向にあるとの指摘がある点は
令和5年度税制改正大綱でも記載した。M&Aを促進することで、スタートア
ップが既存企業の資金や人材といった経営資源を活用できるようになり、その
後の「事業展開」において、より力強い成長を実現することが期待される。こ
の観点から、ストックオプション税制における保管委託要件について、企業買
収時において機動的に対応できるよう、スタートアップ自身による管理の方法
を新設する。さらに、主としてレイター期の人材確保に資するよう、ストック
オプション税制の年間の権利行使価額の上限を、スタートアップが発行したも
のについて、最大で現行の3倍となる年間 3,600 万円への引上げを実施する。
「入口」、「事業展開」に関して、エンジェル税制については、令和5年度税
制改正により措置されたスタートアップへの再投資に係る非課税措置を含め、
再投資期間の延長について、令和7年度税制改正において引き続き検討する。
オープンイノベーション促進税制は、株式取得の一定額の所得控除を認める
極めて異例の措置であり、特に、新規出資型については、取得から3年経過後
は、仮に株式を譲渡したとしても免税となる仕組みとなっている。
このように、本税制は極めて異例のものではあるが、現在、「スタートアッ
プ育成5か年計画」が始まったばかりの時期であることに鑑み、令和6年度税
制改正に限った特例的な対応として、現在のままの形で、本税制の適用期限を
2年延長することとする。
スタートアップ創出促進の観点から、令和5年度税制改正により創設された
親法人の持分を一部残すスピンオフを適格株式分配とする制度について、認定
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