令和6年度税制改正大綱 (116 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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4 偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務
の整備
(国 税)
偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた株式会社、
合資会社又は合同会社がその国税(その附帯税を含む。)を納付していない場合
において、徴収不足であると認められるときは、その偽りその他不正の行為をし
たその株式会社の役員又はその合資会社若しくは合同会社の業務を執行する有限
責任社員(その役員等を判定の基礎となる株主等として選定した場合にその株式
会社、合資会社又は合同会社が被支配会社に該当する場合におけるその役員等に
限る。)は、その偽りその他不正の行為により免れ、若しくは還付を受けた国税
の額又はその株式会社、合資会社若しくは合同会社の財産のうち、その役員等が
移転を受けたもの及びその役員等が移転をしたもの(通常の取引の条件に従って
行われたと認められる一定の取引として移転をしたものを除く。)の価額のいず
れか低い額を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負うこととす
る。
(注1)上記の「被支配会社」とは、1株主グループの所有株式数が会社の発行済
株式の 50%を超える場合等におけるその会社をいう。
(注2)上記の改正は、令和7年1月1日以後に滞納となった一定の国税について
適用する。
5 保全差押え等を解除しなければならない期限の整備
(国 税)
納税義務があると認められる者が不正に国税を免れたことの嫌疑等に基づき一
定の処分を受けた場合における税務署長が決定する金額(以下「保全差押金額」
という。)を限度とした差押え(以下「保全差押え」という。
)又はその保全差押
金額について提供されている担保に係る国税について、その納付すべき額の確定
がない場合におけるその保全差押え又は担保を解除しなければならない期限を、
その保全差押金額をその者に通知をした日から1年(現行:6月)を経過した日
までとする。
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