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令和6年度税制改正大綱 (33 ページ)

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出典情報 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》
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(注)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)について
は、令和7年度分の所得割の額から、1万円を控除する。
(3)特別控除の実施方法は、次による。
① 給与所得に係る特別徴収の場合
イ 特別徴収義務者は、令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収を行
わず、特別控除の額を控除した後の個人住民税の額の 11 分の1の額を令
和6年7月から令和7年5月まで、それぞれの給与の支払をする際毎月徴
収する。
ロ 地方公共団体は、令和6年度分の給与所得に係る個人住民税の特別徴収
税額通知(納税義務者用)に控除した額等を記載することとする。
ハ 特別徴収義務者は、令和6年分の給与支払報告書の摘要の欄に所得税額
から控除した額等を記載することとする。
② 公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合
イ 令和6年 10 月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払を受ける公的年
金等につき特別徴収をされるべき個人住民税の額(以下「各月分特別徴収
税額」という。)から特別控除の額に相当する金額(当該金額が各月分特
別徴収税額を超える場合には、当該各月分特別徴収税額に相当する金額)
を控除する。
ロ 特別控除の額に相当する金額のうち、上記イ及びここに定めるところに
より控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後令和6年度中に
特別徴収される各月分特別徴収税額から、順次控除する。
ハ 地方公共団体は、令和6年度分の公的年金等に係る所得に係る個人住民
税の税額決定通知書に控除した額等を記載することとする。
ニ 特別徴収義務者は、令和6年分の公的年金等支払報告書の摘要の欄に所
得税額から控除した額等を記載することとする。
③ 普通徴収の場合
イ 令和6年度分の個人住民税に係る第1期分の納付額から特別控除の額に
相当する金額(当該金額が第1期分の納付額を超える場合には、当該第1
期分の納付額に相当する金額)を控除する。
ロ 特別控除の額に相当する金額のうち、上記イ及びここに定めるところに
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