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令和6年度税制改正大綱 (53 ページ)

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出典情報 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》
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1,000 分の1(純増部分については、1,000 分の 3.5)
(本則 1,000 分の 1.5(純増部分については、1,000 分の7))
③ 分割による株式会社の設立又は増資の登記
1,000 分の5(本則 1,000 分の7)
④ 法人の設立等の場合における不動産の所有権の移転登記
1,000 分の 16(本則 1,000 分の 20)
⑤ 合併による不動産の所有権の移転登記 1,000 分の2(本則 1,000 分の4)
⑥ 分割による不動産の所有権の移転登記 1,000 分の4(本則 1,000 分の 20)
(3)地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に規定する鉄道事業再構築実施
計画の認定(令和6年4月1日から令和9年3月 31 日までの間にされたもの
に限る。)を受けた鉄道事業者が、その鉄道事業再構築実施計画に基づき取得
する不動産の所有権等の移転登記に対する登録免許税の税率を次のとおり軽減
する措置を講ずる。
① 所有権の移転登記 1,000 分の 10(本則 1,000 分の 20)
② 地上権又は土地の賃借権の移転登記 1,000 分の5(本則 1,000 分の 10)
(4)都市緑地法等の改正を前提に、都市緑地法に規定する都市緑化支援機構(仮
称)(一定のものに限る。)が、同法の改正法の施行の日から令和8年3月 31
日までの間に都市緑地法等の規定による都道府県等の要請に基づき特別緑地保
全地区等の区域内の土地の買入れを行った場合における当該土地の所有権の移
転登記に対する登録免許税を免税とする措置を講ずる。
〔延長・拡充等〕
〈相続税・贈与税〉
(1)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置につ
いて、次の措置を講ずる。
① 適用期限を3年延長する。
② 非課税限度額の上乗せ措置の適用対象となるエネルギーの使用の合理化に
著しく資する住宅用の家屋の要件について、住宅用家屋の新築又は建築後使
用されたことのない住宅用家屋の取得をする場合にあっては、当該住宅用家
屋の省エネ性能が断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以
上(現行:断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上)で
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