令和6年度税制改正大綱 (107 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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、「インタ
ーネット販売」及び「自動販売機による販売」の額を、「総務大臣が調査し
た額」とする。
③ 小売年間販売額について、経営組織別の統計表の「個人」のうち「小売業」
の「売上(収入)金額」の欄の額を加算する。
④ サービス業対個人事業収入額について、令和3年経済センサス活動調査の
「自動車賃貸業」及び「学術・開発研究機関」の欄の額を除外する。
(注)上記の改正は、令和6年4月1日以後に行われる地方消費税の清算につい
て適用する。
〈航空機燃料譲与税〉
(4)航空機燃料譲与税の譲与基準について、次の見直しを行う。
①
着陸料に代えて、新たな譲与基準として「航空機の重量×着陸回数」(以
下「延べ重量」という。
)及び旅客数を用いる。
② 各譲与基準に基づく譲与割合は、延べ重量4分の1、旅客数4分の1、騒
音世帯数2分の1(現行:着陸料2分の1、騒音世帯数2分の1)とする。
③ 譲与基準として用いる延べ重量については、次のとおり補正する。
万t超
万t以下
補正率
4.0
1.50
4.0
20.0
20.0
100.0
1.25
1.00
100.0
500.0
0.75
500.0
2,500.0
0.50
2,500.0
0.25
④ 譲与基準として用いる旅客数については、次のとおり補正する。
万人超
万人以下
補正率
12.0
1.50
12.0
60.0
1.25
60.0
300.0
1.00
300.0
1,500.0
0.75
1,500.0
7,500.0
0.50
7,500.0
0.25
⑤ 次のとおり激変緩和措置を講ずる。
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