令和6年度税制改正大綱 (121 ページ)
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出典情報 | 令和6年度税制改正大綱(12/14)《自由民主党、公明党》 |
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限度として、その滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負うことと
する。
(注1)上記の「被支配会社」とは、1株主グループの所有株式数が会社の発行
済株式の 50%を超える場合等におけるその会社をいう。
(注2)上記の改正は、令和7年1月1日以後に滞納となった一定の地方団体の
徴収金について適用する。
(6)保全差押え等を解除しなければならない期限の整備
納付又は納入の義務があると認められる者が不正に地方団体の徴収金を免れ
たことの嫌疑等に基づき一定の処分を受けた場合における地方団体の長が決定
する金額(以下「保全差押金額」という。)を限度とした差押え又はその保全
差押金額について提供されている担保に係る地方団体の徴収金について、その
納付し、又は納入すべき額の確定がない場合における当該差押え又は担保を解
除しなければならない期限を、その保全差押金額をその者に通知をした日から
1年(現行:6月)を経過した日までとする。
(注)上記の改正は、令和7年1月1日以後にされる保全差押金額の決定につい
て適用する。
(7)学資支給金に係る地方税の滞納処分による差押禁止措置の整備
独立行政法人日本学生支援機構法の学資支給金について、所要の法令改正を
前提に、引き続き地方税の滞納処分による差押えを禁止することとする。
七 関税
1 暫定税率等の適用期限の延長等
(1)令和6年3月 31 日に適用期限の到来する暫定税率(411 品目)及び特別緊
急関税制度について、令和7年3月 31 日まで適用期限の延長を行う。
(2)加糖調製品(5品目)について、国内産糖への支援の原資となる調整金の拡
大のため、次のとおり暫定税率の引下げを行う。
関税率表番号
1806.10-1
主な品名
ココア粉
-117-
現行
改正案
21.7%
20.4%